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この記事は帰化申請で提出する書類のコピーについて。
マンガにもある様に、帰化申請は書類の作り方に独特のお作法があります。
免許証やパスポートなどの書類のコピーにもルールがあります。
入管申請と同じ感覚で作成すると、法務局の担当官からリテイクが飛んできます。
本申請に辿り着くまでに、力尽きる人も少なくないです。
(この段階で行政書士に相談されることもよくあります)
帰化申請の書類は、全ての書類を2部用意します。
原本とコピー、免許証やパスポートなど原本を提出できない物はコピー2部と受付の時に原本を提示。
ルールを箇条書きにすると以下の様になります。
よくある失敗は、何となくコピー機の左上に免許証を置いてコピー。
あとは見やすいように気を遣って拡大。
逆に大きい書類をA4サイズに縮小してコピー。
また白黒でコピーしたら、不鮮明で何のコピーか分からない。
この様なコピーは法務局ではねられます。
近所のコンビニや法務局内の10円コピー機で対応できれば良いですが…
コピー機までの距離や時間枠の関係で、予約を取り直すことになる可能性もあります。
まずはパスポートのコピーについて。
画像のスタンプ欄は、写真AC様からダウンロードしたものです。
帰化申請では、申請者が持っている旅券を全部コピーが必要です。
コピーのやり方は、上記の画像の様に用紙の真ん中に来るように印刷します。
拡大も縮小も入れない状態でコピーします。
あとはパスポートごとにホチキスでまとめて、右上に名前と何冊目と書いておけば親切です。
(この辺りは法務局の担当官で運用がことなります)
コピーの範囲は、表紙、中の写真ページ、査証スタンプが押されたページ、最後のページになります。
査証欄でスタンプもシールもない部分はコピー不要です。
そのため何冊もパスポートがあったり、家族が多い場合。
コピーだけで百枚を軽く超えることも珍しくないです。
パスポートのコピーで失敗すると…
かなり辛いことになります。
ちなみに預金通帳のコピーも同じ要領で印刷します。
次はカードタイプの書類のコピー。
免許証、保険証、資格証、社員証…帰化申請ではカードタイプの書類が多いです。
こちらもパスポートなどと同様に用紙の中心にコピーします。
拡大も縮小も無し。
余白が多いので何枚かまとめてコピーしたくなりますが…
グッとこらえて、用紙1枚に1つまでです。
カードの場合、1枚の用紙内に裏表のコピーは問題ありません。
用紙の節約になりますが、少し手間がかかります。
次は特殊な形状の紙について。
上記の画像に有るような変った形の書類があります。
大阪の公立小学校の在学証明書がハガキ2枚分くらいの正方形です。
コピーは他の書類と同様に紙の中心に等倍コピーで対応します。
問題は原本です。
このまま他の申請書と一緒に重ねると、紛失や見落としのリスクがあります。
またチェックし辛い欠点も。
この様な書類の原本は、A4用紙の上に重ねてホチキスします。
これでA4サイズになってチェックしやすくなります。
次はB4サイズの用紙について。
区役所で発行される出生届の記載事項証明書など、まれにB4サイズの証明書があります。
この場合のコピーは2書類あると担当官から聞きました。
どちらにせよ、縮小コピーはダメということです。
提出の際は、どちらでも対応できるように両方持って行くことをお勧めします。
(担当者によって意見が分かれる部分です)
以上が帰化申請書類のコピーの取り方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。
行政書士やまだ事務所 所長
行政書士 山田 和宏
日本行政書士会連合会 13262553号
大阪府行政書士会 6665号
申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)
大阪府行政書士会 国際研究会会員
大阪府行政書士会 法人研究会会員
【適格請求書発行事業者】
インボイス登録済
番号:T1810496599865
【専門分野】
外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。
年間相談件数は、500件を超える。
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