帰化申請で必要書類のコピーのやり方を漫画で解説

帰化申請で必要書類のコピーのやり方を漫画で解説

帰化申請で提出する書類のコピーには、独特のルールがあります。A4用紙のみ、パスポートや免許証などは紙の真ん中になる様に配置が必要です。大阪法務局では白黒コピーを提出でも対応してもらえます。
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マンガ、帰化申請の提出書類のコピー方法について

マンガ、帰化申請の提出書類のコピー方法について

 

この記事は帰化申請で提出する書類のコピーについて。

 

 

マンガにもある様に、帰化申請は書類の作り方に独特のお作法があります。
免許証やパスポートなどの書類のコピーにもルールがあります。
入管申請と同じ感覚で作成すると、法務局の担当官からリテイクが飛んできます。
本申請に辿り着くまでに、力尽きる人も少なくないです。
(この段階で行政書士に相談されることもよくあります)

 

帰化申請書類のコピールール

帰化申請書類のコピールール

 

帰化申請の書類は、全ての書類を2部用意します。
原本とコピー、免許証やパスポートなど原本を提出できない物はコピー2部と受付の時に原本を提示。

 

ルールを箇条書きにすると以下の様になります。

 

  • 書類は2部用意
  • 用紙はA4サイズ
  • コピーは等倍
  • 拡大・縮小コピー禁止
  • 用紙のど真ん中にコピー
  • 白黒・カラーのどちらも可能

 

よくある失敗は、何となくコピー機の左上に免許証を置いてコピー。
あとは見やすいように気を遣って拡大。
逆に大きい書類をA4サイズに縮小してコピー。
また白黒でコピーしたら、不鮮明で何のコピーか分からない。

 

この様なコピーは法務局ではねられます。
近所のコンビニや法務局内の10円コピー機で対応できれば良いですが…
コピー機までの距離や時間枠の関係で、予約を取り直すことになる可能性もあります。

 

帰化申請で通用するパスポートのコピー取り方

帰化申請で通用するパスポートのコピー取り方

 

まずはパスポートのコピーについて。
画像のスタンプ欄は、写真AC様からダウンロードしたものです。

 

帰化申請では、申請者が持っている旅券を全部コピーが必要です。
コピーのやり方は、上記の画像の様に用紙の真ん中に来るように印刷します。
拡大も縮小も入れない状態でコピーします。

 

あとはパスポートごとにホチキスでまとめて、右上に名前と何冊目と書いておけば親切です。
(この辺りは法務局の担当官で運用がことなります)

 

コピーの範囲は、表紙、中の写真ページ、査証スタンプが押されたページ、最後のページになります。
査証欄でスタンプもシールもない部分はコピー不要です。
そのため何冊もパスポートがあったり、家族が多い場合。
コピーだけで百枚を軽く超えることも珍しくないです。

 

パスポートのコピーで失敗すると…
かなり辛いことになります。

 

ちなみに預金通帳のコピーも同じ要領で印刷します。

 

帰化申請で通用する免許証、保険証コピー取り方

帰化申請で通用する免許証、保険証コピー取り方

 

次はカードタイプの書類のコピー。
免許証、保険証、資格証、社員証…帰化申請ではカードタイプの書類が多いです。
こちらもパスポートなどと同様に用紙の中心にコピーします。

 

拡大も縮小も無し。
余白が多いので何枚かまとめてコピーしたくなりますが…
グッとこらえて、用紙1枚に1つまでです。

 

カードの場合、1枚の用紙内に裏表のコピーは問題ありません。
用紙の節約になりますが、少し手間がかかります。

 

特殊な形状の場合

特殊な形状の場合

 

次は特殊な形状の紙について。
上記の画像に有るような変った形の書類があります。
大阪の公立小学校の在学証明書がハガキ2枚分くらいの正方形です。

 

コピーは他の書類と同様に紙の中心に等倍コピーで対応します。
問題は原本です。
このまま他の申請書と一緒に重ねると、紛失や見落としのリスクがあります。
またチェックし辛い欠点も。

 

この様な書類の原本は、A4用紙の上に重ねてホチキスします。
これでA4サイズになってチェックしやすくなります。

 

B4サイズの用紙の対応方法

次はB4サイズの用紙について。
区役所で発行される出生届の記載事項証明書など、まれにB4サイズの証明書があります。
この場合のコピーは2書類あると担当官から聞きました。

 

  • A3サイズでコピー
  • B4サイズでコピー

 

どちらにせよ、縮小コピーはダメということです。
提出の際は、どちらでも対応できるように両方持って行くことをお勧めします。
(担当者によって意見が分かれる部分です)

 

関連記事:帰化申請での出生届の記載事項証明書

 

以上が帰化申請書類のコピーの取り方でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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