青森県で帰化申請できる法務局の一覧

青森県で帰化申請できる法務局の一覧

青森県で日本国籍の取得を希望する場合、住所を管轄する法務局で帰化許可申請する必要があります。青森で帰化できるのは青森地方法務局(本局)のみです。
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青森県は帰化を希望する外国人が多いです。

青森県の桜祭り
青森県の桜祭りの写真

 

この記事は青森県で帰化申請できる法務局について。

 

 

最初に答えを申し上げます。
青森で帰化申請できるのは青森地方法務局のみです。
青森県在住の方は全員、ここで手続きを行います。

 

青森県には大勢の外国籍の方がお住まいです。
2023年6月時点で7,164人名の中長期滞在者が居られます。
国籍別にはベトナム、中国、フィリピン、韓国、インドネシアの方が多いです。

 

行政書士やまだ事務所では、ベトナムと中華人民共和国の方からの帰化相談が多いです。

 

関連記事:ベトナム人の日本国籍取得

 

関連記事:中国人の帰化申請

 

国籍 人口 構成比
ベトナム 2,253人 31.4%
中国 988人 13.8%
フィリピン 839人 11.7%
韓国 685人 9.6%
インドネシア 513人 7.2%

 

引用:(公社)青森県観光国際交流機構、県内在留外国人数

 

青森県で帰化申請するには

青森県で帰化申請するには

 

帰化申請する場合は、管轄の法務局に事前相談を申し込む必要があります。
事前相談は法務局に電話で予約を入れます。

 

関連記事:帰化申請の流れについて

 

事前相談は電話を入れた日から2週間から1か月後に行われます。
(時期やタイミングによっては5か月先とかもあります)

 

法務局がネット予約を採用せず、未だに電話予約一本には理由があります。
電話の話し方で申請者の日本語能力をチェックしています。
帰化の要件には日本語能力があります。

 

関連記事:帰化申請の日本語能力とテスト

 

事前相談は、戸籍課の担当者と1時間ほど面談します。
(弊所の肌感覚では就職面接です)

 

注意点は事前相談となっていますが、実態は審査です。
面談で話した内容は記録されます。

 

担当官とお話する場合は、細心の注意を払ってください。
担当官の対応は非常に独特です。
(一般的な接客や相談という感じではないです。)

 

なので非常に緊張するかと思います。
定期的に事前相談に出席する行政書士でも緊張するので…
一般的な方だともっとハードかなと思います。

 

青森県で帰化申請できる法務局

青森県で帰化申請できる法務局

 

青森県には本局1,支局5の合計6つの法務局があります。
このなかで国籍事務を取り扱っているのは青森地方法務局になります。
ここが青森県全域の帰化許可申請を取り扱っています。

 

法務局の名称 住所 管轄

青森地方法務局
017-776-6231

青森市長島1-3-5
青森第二合同庁舎

青森県(全域)

 

上記の表に青森地方法務局の住所と連作先があります。
電話は自動案内になっています。
電話をかけたら、国籍に関するご相談に該当する番号を押してください。

 

以上が青森県で帰化申請できる法務局でした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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