鳥取県で帰化申請できる法務局の一覧

鳥取県で帰化申請できる法務局の一覧

鳥取県在住の方が日本国籍取得する場合、住所を管轄する法務局に帰化許可申請をする必要があります。鳥取では鳥取地方法務局戸籍課と米子支局の2か所で国籍事務を取り扱っています。
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鳥取県には帰化を希望する方が多く居られます。

鳥取砂丘と青空の写真
鳥取砂丘と青空の写真

 

この記事は鳥取県で帰化申請できる法務局について。

 

 

鳥取県では帰化申請を取り扱う法務局は、鳥取地方法務局と米子支局の2か所になります。
県民の方はどちらかの役所で手続きを行います。

 

鳥取県には多くの外国籍の方が居られます。
令和4年時点で4970名の中長期滞在者の方が居られます。
国籍別だとベトナム、韓国・朝鮮、中国、フィリピン、インドネシアの方が多いです。

 

弊所はベトナムと中国籍の方からの帰化相談が多く寄せられます。
(最近はスリランカやインドなどからもお問い合わせがあります)

 

関連記事:ベトナム人の帰化申請

 

関連記事:中国人の帰化申請

 

国籍 人数
ベトナム 1,264人
韓国・朝鮮 899人
中国 729人
フィリピン 634人
インドネシア 269人

 

引用:鳥取県内外国人住民数の推移

 

鳥取県の方が帰化申請するには

鳥取県の方が帰化申請するには

 

帰化は管轄の法務局で手続きします。
最初に行うことは、自分の手続きを管轄する法務局を調べることです。
調べ方は当記事の下にある一覧表を参考にして頂ければ幸いです。

 

もしくは鳥取地方法務局など最寄りの法務局に電話で確認する方法もあります。

 

関連記事:帰化申請の流れ

 

次に管轄の法務局に事前相談の予約を入れます。
予約方法は開庁時間内に電話で行います。
予約方法は電話のみです。

 

関連記事:帰化申請の事前相談

 

予約は電話から早くて2週間、遅い場合は1か月後、遅い時で2か月後に取れます。
弊所の最高記録は5か月待ちという方も居られました。
(年明けに申し込んで、最短がGW明け…)

 

基本的には待たされると思っていた方が良いです。
帰化は時間に余裕をもって行うことが重要です。
書類の収集タイミングも重要です。

 

帰化の事前相談では、申請者の今までの経歴、在留資格、家族関係、税金や社会保険など色々聞かれます。
その後で要件を満たしている可能性ありと判断されれば、帰化申請の一覧表というものが交付されます。
特に韓国籍の場合、一覧表が無いと取得できない資料もあります。

 

鳥取県で帰化申請できる法務局

鳥取県で帰化申請できる法務局

 

鳥取県には本局1、支局2の合計3つの法務局があります。
このうち国籍事務を取り扱っているのは本局と米子支局の2か所です。

 

法務局の名称 住所 管轄

鳥取地方法務局
(0857)22-2191

鳥取市東町
2丁目302番地

鳥取市、倉吉市 岩美郡岩美町、 八頭郡八頭町
若桜町、智頭町
東伯郡湯梨浜町、三朝町
北栄町、琴浦町

米子支局
(0858)22-4108

米子市旗ヶ崎
2-10-12

米子市、境港市西伯郡日吉津村、大山町
南部町、伯耆町
 日野郡日野町、江府町、日南町

 

上記の表が鳥取県で帰化申請できる法務局の住所と連絡先と管轄になります。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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