帰化許可後に行う手続きも色々あって忙しい。

帰化許可後に行う手続きも色々あって忙しい。

帰化が成功して日本国籍を取得した後の手続きをご紹介します。帰化許可後は忙しいです。法務局で帰化者の身分証明書を受け取り、入管に在留カードを返却、区役所で戸籍を作り、国籍離脱の手続きや日本のパスポートを作成など短期間にする手続きが色々あります。
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帰化許可おめでとうございます!

帰化許可後の手続きについて

 

この記事は帰化許可後の手続きについて。

 

 

この記事を読まれている方は、おそらく帰化申請が成功した方だと思います。
まずは帰化許可、おめでとうございます!
準備から結果が分かるまで1年以上の長丁場、お疲れ様です。
長年の目標だった人も少なくないと思います。
(特に日本生まれ日本育ちの人は、アイデンティティは日本人と言う人も多い)

 

喜びに浸るのは少し早いです。
帰化許可後は意外と忙しいです。
国籍が変わり、戸籍が出来て、名前も変わる人が多いと思います。
許可後は色々な役所や会社での手続きがわんさと待っています。

 

帰化許可後の流れ

帰化許可後の流れ

 

帰化許可後の手続きをザックリと書いた画像です。
上の3つは特に特に重要な手続きになります。
最後の名義変更は数が多すぎるので一つにまとめました。

 

  1. 法務局で帰化者の身分証明書を入手
  2. 入管に在留カードと再入国許可証を返却
  3. 特別永住者証明書を入管に返却
  4. 市役所に帰化届を提出して戸籍を作る
  5. 大使館で国籍離脱の手続き(韓国など)
  6. 警察署で運転免許証の名義変更
  7. パスポートセンターで日本の旅券を作る
  8. 銀行口座やクレジットカードなどの名義変更
  9. 帰化しなかった家族の在留資格変更

 

法務局の連絡と官報に申請者の名前が掲載されたら、上記の様な手続きが待っています。

 

関連記事:官報で帰化許可の情報を確認する

 

役所関係の手続きは、締め切りが2週間以内と短いです。
許可後の1か月ほどは、役所回り、色々な名義変更に忙殺されます。

 

法務局で帰化者の身分証明書

法務局で帰化者の身分証明書

 

最初は法務局からスタートです。
官報に氏名が載り、法務局から連絡が来ます。
この時に法務局から出頭する日時を告げられます。
指定された日、法務局で帰化許可の通知書と帰化者の身分証明書を受け取ります。

 

この時に担当官から祝福の言葉を頂戴することになります。
あとは有難い訓示みたいなものも…
(担当官の性格による)

 

帰化者の身分証明書は複数の役所で使いますので、コピーを取っておきましょう。

 

在留カード・特別永住者証明書の返納

帰化許可後、在留カード・特別永住者証明書の返納

 

次に行うことは在留カードや特別永住者証明書の返却です。
帰化許可が出た瞬間に、これらのカードは無用の長物になります。
(中長期滞在の外国人でなくなった為)

 

カードの返納先は、住所を管轄する出入国在留管理局です。
大阪市にお住まいの方なら、大阪出入国在留管理局と言う具合です。
この時に帰化者の身分証明書のコピーが必要になります。

 

入管の窓口に行くのが難しい方は、郵送でも返納が可能です。
郵送の場合は、東京入管のおだいば分室宛に郵送します。

 

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて

 

封筒の表面に、「在留カード等返納」と記入します。
封筒の中には「在留カード等の返納について」という紙を同封します。

 

返納についての紙は弊所ダウンロードページにございます。
ご入用の方は、ダウンロードページから落としてください。
(入管HPにもあります)

 

関連記事:帰化申請書ダウンロードページ

 

在留カード・特別永住者証明書の返納は、14日以内となっています。
許可後に真っ先に片づける手続きになります。

 

市役所で帰化届を出す

市役所で帰化届を出す

 

次に行うことは、市役所で戸籍を作ることです。
帰化許可した段階では戸籍は存在しません。
(区役所が帰化したことを知らないから)

 

お住まいの市役所に帰化届を提出します。
帰化届は市役所の帰化届のページからダウンロード可能です。
「帰化届 大阪市」のようなキーワードで検索するとご所望の帰化届がヒットします。

 

提出書類は、帰化者の身分証明書と帰化届になります。
帰化届は用紙がA3サイズです。
ご家庭にA3対応のプリンターがあれば問題ないですが、ない場合はコンビニでプリントしましょう。
帰化届のデータを入れたスマホやUSB、SDカードがあればコンビニのコピー機で印刷可能です。
A4サイズやB5サイズに縮小した用紙やA4を二枚貼り合わせた帰化届は受理されないです。

 

帰化届が受理された後、戸籍が編さんされます。
帰化届は締め切りが、官報に記載されてから1か月以内になります。

 

マイナンバーカードの作成もお勧め

戸籍が完成後、マイナンバーカードを作成しておくと便利です。
運転免許証がない場合、唯一の本人確認書類になります。
住民票や戸籍謄本や健康保険証だけでは、名義変更を受け付けて貰えない所もある。
(携帯の名義変更などは、かなりうるさい部分があります)

 

大使館で国籍離脱の手続き

帰化後に大使館で国籍離脱する

 

次は元母国の大使館や領事館で国籍離脱の手続きを行います。
国によっては日本で帰化した後は、自動的に国籍離脱になる国もありますが…
(国籍証書を取った瞬間に離脱扱いになる国も)
大抵の国では大使館で離脱手続きが必要になります。

 

手続きの方法や必要書類は大使館ごとに異なります。
詳しくは駐日の大使館や領事館にお問い合わせください。

 

国によっては日本のパスポートが必要になる場合もあります。
区役所で戸籍が出来たら、先にパスポートセンターで旅券を作った方が良い場合も。

 

運転免許証の名義変更

パスポートを作る前に運転免許証の名義変更が必要になる場合も。
免許証の書き換えは、最寄り警察署や運転免許センターで行います。

 

必要書類は住民票(本籍地の記載アリ)と前の運転免許証になります。
窓口で必要な書類を作成して、提出することで名義の書き換えが行われます。
(警察署なら裏面に新しい名前と帰化のことが記載されます)

 

日本のパスポートを作成する

帰化許可後に日本のパスポートを作成

 

次に旅券を作成します。
元母国や海外旅行するために必要不可欠です。
また大使館で国籍離脱の手続きで必要になることもあります。

 

旅券はパスポートセンターで作成します。
大阪の場合、谷町4丁目駅(A1出口)出てすぐの所に大阪パスポートセンターがあります。

 

必要書類は以下の通りです。

 

  • 申請書
  • 証明写真
  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 本人確認書類(運転免許証など)

 

写真付きの身分証明書が必要になります。
パスポートの前に免許証の名義変更かマイナンバーカードの作成が重要です。

 

役所系の主だった手続きは以上になります。
(ここまでは、ほぼ全員が行う必要あり)

 

各種名義変更の手続き

ここからは民間企業のサービスの名義変更に関してです。

 

  • 携帯電話の名義変更
  • 銀行口座やクレジットカードの名義変更
  • 賃貸借契約の名義変更
  • 水道光熱費などの名義変更
  • 持ち家や土地を保有しているなら登記の変更
  • 会社をしているなら事業関係の名義変更
  • 職場での手続き
  • 社会保険などの手続き
  • 郵便局への手続き

 

名義変更だけでも山の様にあります。
登記は司法書士事務所に依頼することが可能です。

 

それとは別に名前を変えてしまった場合、周囲へのお知らせも必要になります。
(通称名を本名にしている場合は、する必要ありませんが…)

 

帰化しなかった家族の在留資格変更

帰化申請は家族全員で行うこともあれば、家族の一部だけというパターンもあります。
一部だけ帰化した場合は、帰化しなかった家族の在留資格の変更が必要になります。

 

特に家族滞在や永住者の配偶者等の方は日本人の配偶者等へ変更が必須になります。
また就労ビザなどでも配偶者ビザへ変更した方が良いケースが多いです。

 

関連記事:帰化しなかった家族のビザ

 

ここまで必要な手続きを挙げて参りましたが…
本当に色々な手続きを短期間で行わないといけません。
大変ですが、もうひと踏ん張りです。

 

以上が帰化許可後の手続きについてでした。
ここまでお読みいただきありがとうございます。

この記事を書いた人

 

行政書士やまだ事務所 所長

 

行政書士 山田 和宏

 

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪府行政書士会 国際研究会会員

大阪府行政書士会 法人研究会会員

 

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

 

【専門分野】

外国籍の方の帰化申請(日本国籍取得)や在留資格の取得・維持管理。

年間相談件数は、500件を超える。

 

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